この法律は、警察官が警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)に規定する個人の生命、身体 及び財産の保護、犯罪の予防、公安の維持 並びに他の法令の執行等の職権職務を忠実に遂行するために、必要な手段を定めることを目的とする。
警察官職務執行法
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昭和二十三年法律第百三十六号
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略称 : 警職法
第一条 # この法律の目的
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
この法律に規定する手段は、前項の目的のため必要な最小の限度において用いるべきものであつて、いやしくもその濫用にわたるようなことがあつてはならない。