警察官職務執行法

# 昭和二十三年法律第百三十六号 #
略称 : 警職法 

第七条 # 武器の使用

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

警察官は、犯人の逮捕 若しくは逃走の防止、自己 若しくは他人に対する防護 又は公務執行に対する抵抗の抑止のため必要であると認める相当な理由のある場合においては、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において、武器を使用することができる。


但し刑法明治四十年法律第四十五号第三十六条正当防衛)若しくは同法第三十七条緊急避難)に該当する場合 又は左の各号の一に該当する場合を除いては、人に危害を与えてはならない

一 号

死刑 又は無期 若しくは長期三年以上の懲役 若しくは禁こにあたる兇悪な罪を現に犯し、若しくは既に犯したと疑うに足りる充分な理由のある者がその者に対する警察官の職務の執行に対して抵抗し、若しくは逃亡しようとするとき 又は第三者がその者を逃がそうとして警察官に抵抗するとき、これを防ぎ、又は逮捕するために他に手段がないと警察官において信ずるに足りる相当な理由のある場合。

二 号

逮捕状により逮捕する際 又は勾引状 若しくは勾留状を執行する際 その本人が その者に対する警察官の職務の執行に対して抵抗し、若しくは逃亡しようとするとき 又は第三者がその者を逃がそうとして警察官に抵抗するとき、これを防ぎ、又は逮捕するために他に手段がないと警察官において信ずるに足りる相当な理由のある場合。