警察官職務執行法

# 昭和二十三年法律第百三十六号 #
略称 : 警職法 

第三条 # 保護

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

警察官は、異常な挙動 その他周囲の事情から合理的に判断して次の各号いずれかに該当することが明らかであり、かつ、応急の救護を要すると信ずるに足りる相当な理由のある者を発見したときは、取りあえず警察署、病院、救護施設等の適当な場所において、これを保護しなければならない。

一 号

精神錯乱 又は泥酔のため、自己 又は他人の生命、身体 又は財産に危害を及ぼすおそれのある者

二 号

迷い子、病人、負傷者等で適当な保護者を伴わず、応急の救護を要すると認められる者(本人がこれを拒んだ場合を除く

2項

前項の措置をとつた場合においては、警察官は、できるだけすみやかに、その者の家族、知人 その他の関係者にこれを通知し、その者の引取方について必要な手配をしなければならない。


責任ある家族、知人等が見つからないときは、すみやかに その事件を適当な公衆保健 若しくは公共福祉のための機関 又は この種の者の処置について法令により責任を負う他の公の機関に、その事件を引き継がなければならない。

3項

第一項の規定による警察の保護は、二十四時間をこえてはならない。


但し、引き続き保護することを承認する簡易裁判所(当該保護をした警察官の属する警察署所在地を管轄する簡易裁判所をいう。以下同じ。)の裁判官の許可状のある場合は、この限りでない。

4項

前項但書の許可状は、警察官の請求に基き、裁判官において已むを得ない事情があると認めた場合に限り、これを発するものとし、その延長に係る期間は、通じて五日をこえてはならない。


この許可状には已むを得ないと認められる事情を明記しなければならない。

5項

警察官は、第一項の規定により警察で保護をした者の氏名、住所、保護の理由、保護 及び引渡の時日 並びに引渡先を毎週簡易裁判所に通知しなければならない。