警察官職務執行法

# 昭和二十三年法律第百三十六号 #
略称 : 警職法 

第六条 # 立入

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

警察官は、前二条に規定する危険な事態が発生し、人の生命、身体 又は財産に対し危害が切迫した場合において、その危害を予防し、損害の拡大を防ぎ、又は被害者を救助するため、已むを得ないと認めるときは、合理的に必要と判断される限度において他人の土地、建物 又は船車の中に立ち入ることができる。

2項

興行場、旅館、料理屋、駅 その他多数の客の来集する場所の管理者 又はこれに準ずる者は、その公開時間中において、警察官が犯罪の予防 又は人の生命、身体 若しくは財産に対する危害予防のため、その場所に立ち入ることを要求した場合においては、正当の理由なくして、これを拒むことができない

3項

警察官は、前二項の規定による立入に際しては、みだりに関係者の正当な業務を妨害してはならない。

4項

警察官は、第一項 又は第二項の規定による立入に際して、その場所の管理者 又はこれに準ずる者から要求された場合には、その理由を告げ、且つ、その身分を示す証票を呈示しなければならない。