この法律は、公布の日から、これを施行する。
警察官職務執行法
昭和二十三年法律第百三十六号
略称 : 警職法
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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@ 施行期日
この法律中、
第五十三条の規定は
交通事件即決裁判手続法の施行の日から、その他の部分は、
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号。同法附則第一項但書に係る部分を除く。)の
施行の日から施行する。
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この法律は、
公布の日から起算して
六月を経過した日から施行する。
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@ 施行期日
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
第五百九条の規定 公布の日