警察庁組織令

# 昭和二十九年政令第百八十号 #

第五十条 # 所掌事務に関する特例措置

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年政令第百九十二号による改正

1項

長官は、特に必要があると認めるときは、臨時に、一の課(局の所掌事務の一部を所掌する職を含む。以下この条において同じ。)の所掌に属する事務をその課の属する長官官房 又は局の他の課に行わせることができる。