警察庁組織令

# 昭和二十九年政令第百八十号 #

附 則

令和五年五月二六日政令第一八九号

分類 政令
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年政令第百九十二号による改正
最終編集日 : 2024年 04月24日 18時47分


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@ 施行期日

1項
この政令は、国際的な不正資金等の移動等に対処するための国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(令和五年六月一日)から施行する。