この政令は、国会議事堂、内閣総理大臣官邸 その他の国の重要な施設等、外国公館等 及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
警察庁組織令
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昭和二十九年政令第百八十号
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附 則
令和元年五月三一日政令第一六号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年政令第百九十二号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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