この政令は、携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等 及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(平成十七年法律第三十一号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十七年五月五日)から施行する。
警察庁組織令
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昭和二十九年政令第百八十号
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附 則
平成一七年五月二日政令第一七〇号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年政令第百九十二号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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