この政令は、探偵業の業務の適正化に関する法律(平成十八年法律第六十号)の施行の日(平成十九年六月一日)から施行する。
警察庁組織令
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昭和二十九年政令第百八十号
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附 則
平成一八年一一月二九日政令第三六八号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年政令第百九十二号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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