この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、第三十条に一号を加える改正規定は、重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の実施に関する法律(平成二十六年法律第五十七号)の施行の日から施行する。
警察庁組織令
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昭和二十九年政令第百八十号
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附 則
平成二七年三月二七日政令第一〇八号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年政令第百九十二号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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