この政令は、国会議事堂、内閣総理大臣官邸 その他の国の重要な施設等、外国公館等 及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法律第九号)の施行の日から施行する。
警察庁組織令
#
昭和二十九年政令第百八十号
#
附 則
平成二八年四月六日政令第一九一号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年政令第百九十二号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
· · ·