警察庁組織令

# 昭和二十九年政令第百八十号 #

附 則

分類 政令
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年政令第百九十二号による改正
最終編集日 : 2024年 04月24日 18時47分


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1項
この政令は、警察法の施行の日(昭和二十九年七月一日)から施行する。
2項

第六条第一項の参事官(関係のある他の職を占める者をもつて充てられるものを除く)のうち一人は、令和十年三月三十一日まで置かれるものとする。