この政令は、警察法の施行の日(昭和二十九年七月一日)から施行する。
警察庁組織令
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昭和二十九年政令第百八十号
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附 則
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年政令第百九十二号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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第六条第一項の参事官(関係のある他の職を占める者をもつて充てられるものを除く。)のうち一人は、令和十年三月三十一日まで置かれるものとする。