警察拘禁費用償還規則
昭和三十五年法務省令第十九号
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法務省令第二十三号による改正
最終編集日 :
2023年 03月28日 12時16分
制定に関する表明
警察署内の留置場に拘禁又は留置せらるる者の費用に関する法律(明治三十五年法律第十一号)の規定に基づき、明治三十五年司法省令第四号(監獄費より都道府県に償還すべき費額を定める件)の全部を改正する省令を次のように定める。
明治三十五年司法省令第四号(監獄費より都道府県に償還すべき費額を定める件)の全部を改正する省令
明治三十五年司法省令第四号の全部を次のように改正する。
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1項
警察署内の留置場に拘禁又は留置せらるる者の費用に関する法律(明治三十五年法律第十一号)の規定により監獄費から都道府県に償還すべき費額は、一人 一日につき千八百円とする。
ただし、拘禁 又は留置の初日は一日として計算し、釈放の日は算入しないものとする。
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