警察教養規則

# 平成十二年国家公安委員会規則第三号 #

第三条 # 内容

@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 : 平成三十一年国家公安委員会規則第五号による改正

1項

警察教養は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について行うものとする。

一 号
職務倫理を保持させること。
二 号

階級 及び職に応じて組織の管理者としての能力を養うこと。

三 号

警察に関する学術を修得させ、 職務を適正に遂行するための警察実務に関する知識、技能、体力、判断力 及び行動力を養うこと。