警察教養は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について行うものとする。
一
号
三
号
職務倫理を保持させること。
二
号
階級 及び職に応じて組織の管理者としての能力を養うこと。
警察に関する学術を修得させ、 職務を適正に遂行するための警察実務に関する知識、技能、体力、判断力 及び行動力を養うこと。