警察教養規則

# 平成十二年国家公安委員会規則第三号 #

第二条 # 目的

@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 : 平成三十一年国家公安委員会規則第五号による改正

1項

警察教養は、警察職員一人一人が、警察法の精神にのっとり、民主警察の本質と警察の責務とを自覚し、職務に係る倫理(以下「職務倫理」という。)を保持し、適正に職務を遂行する能力を修得することを目的とする。