この規則に定めるもののほか、警察教養制度に関し必要な事項は、警察庁長官が定める。
警察教養規則
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平成十二年国家公安委員会規則第三号
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第六条 # 細目
@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 :
平成三十一年国家公安委員会規則第五号
この規則 及び前項の規定に基づき警察庁長官が定めるもののほか、 都道府県警察の職員に対する警察教養に関し必要な事項は、都道府県公安委員会規則で定める。