警察教養規則

# 平成十二年国家公安委員会規則第三号 #

第六条 # 細目

@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 : 平成三十一年国家公安委員会規則第五号による改正

1項

この規則に定めるもののほか、警察教養制度に関し必要な事項は、警察庁長官が定める。

2項

この規則 及び前項の規定に基づき警察庁長官が定めるもののほか、 都道府県警察の職員に対する警察教養に関し必要な事項は、都道府県公安委員会規則で定める。