内閣総理大臣は、大規模な災害 又は騒乱 その他の緊急事態に際して、治安の維持のため特に必要があると認めるときは、国家公安委員会の勧告に基き、全国 又は一部の区域について緊急事態の布告を発することができる。
警察法
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昭和二十九年法律第百六十二号
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第七十一条 # 布告
@ 施行日 : 令和五年六月一日
( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十七号による改正
前項の布告には、その区域、事態の概要 及び布告の効力を発する日時を記載しなければならない。