警察法

# 昭和二十九年法律第百六十二号 #

第七十一条 # 布告

@ 施行日 : 令和五年六月一日 ( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号による改正

1項

内閣総理大臣は、大規模な災害 又は騒乱 その他の緊急事態に際して、治安の維持のため特に必要があると認めるときは、国家公安委員会の勧告に基き、全国 又は一部の区域について緊急事態の布告を発することができる。

2項

前項の布告には、その区域、事態の概要 及び布告の効力を発する日時を記載しなければならない。