内閣総理大臣は、第七十一条の規定により、緊急事態の布告を発した場合には、これを発した日から二十日以内に国会に付議して、その承認を求めなければならない。
但し、国会が閉会中の場合 又は衆議院が解散されている場合には、その後最初に召集される国会においてすみやかにその承認を求めなければならない。
内閣総理大臣は、第七十一条の規定により、緊急事態の布告を発した場合には、これを発した日から二十日以内に国会に付議して、その承認を求めなければならない。
但し、国会が閉会中の場合 又は衆議院が解散されている場合には、その後最初に召集される国会においてすみやかにその承認を求めなければならない。
内閣総理大臣は、前項の場合において不承認の議決があつたとき、国会が緊急事態の布告の廃止を議決したとき、又は当該布告の必要がなくなつたときは、すみやかに当該布告を廃止しなければならない。