警察法

# 昭和二十九年法律第百六十二号 #

第三十六条 # 設置及び責務

@ 施行日 : 令和五年六月一日 ( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号による改正

1項

都道府県に、都道府県警察を置く。

2項

都道府県警察は、当該都道府県の区域につき、第二条の責務に任ずる。