警察法

# 昭和二十九年法律第百六十二号 #

第三十四条 # 職員

@ 施行日 : 令和五年六月一日 ( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号による改正

1項

警察庁に、警察官、皇宮護衛官、事務官、技官 その他所要の職員を置く。

2項

皇宮護衛官は、皇宮警察本部に置く。

3項

長官は警察官とし、警察庁の次長、官房長、局長 及び部長、管区警察局長 その他政令で定める職は警察官をもつて、皇宮警察本部長は皇宮護衛官をもつて充てる。