この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
警察法
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昭和二十九年法律第百六十二号
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附 則
平成一九年三月三一日法律第二二号
@ 施行日 : 令和五年六月一日
( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十七号による改正
最終編集日 :
2024年 04月29日 14時28分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二十四条 @ 処分、手続等に関する経過措置
この法律の規定による廃止 又は改正前のそれぞれの法律の規定によってした処分、手続 その他の行為であって、この法律 又はこの法律の規定による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律 又はこの法律の規定による改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
# 第二十六条 @ 政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。