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施行期日
1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
第五条第二項の改正規定(同項第三号に次のように加える部分を除く。)並びに第二十一条、第三十条第一項 及び第三十三条第一項の改正規定 平成十三年一月六日
二
号
第十条第二項 及び第四十二条の改正規定 平成十三年四月一日
三
号
第五十三条の次に一条を加える改正規定 及び第七十八条の次に一条を加える改正規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
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経過措置
2項
この法律の施行の際 現に在職する都道府県公安委員会の委員 及び方面公安委員会の委員であって三回以上再任されているものは、改正後の警察法第四十条第二項(同法第四十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、二回再任されているものとみなす。