この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
警察法
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昭和二十九年法律第百六十二号
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附 則
平成一八年六月七日法律第五三号
@ 施行日 : 令和五年六月一日
( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十七号による改正
最終編集日 :
2024年 04月29日 14時28分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第四十条 @ 警察法の一部改正に伴う経過措置
この法律の施行前の地方警察職員については、前条の規定による改正後の警察法第七十七条第一項第三号の規定にかかわらず、なお従前の例による。