この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)の施行の日 又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
警察法
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昭和二十九年法律第百六十二号
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附 則
平成一六年四月一日法律第二五号
@ 施行日 : 令和七年六月一日
( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号
最終編集日 :
2026年 08月14日 06時35分
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