この法律は、平成六年七月一日から施行する。ただし、目次の改正規定、第四章第四節の節名の改正規定、第六十条の二 及び第六十一条の改正規定 並びに同条の次に一条を加える改正規定は、公布の日から施行する。
警察法
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昭和二十九年法律第百六十二号
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附 則
平成六年六月二四日法律第三九号
@ 施行日 : 令和五年六月一日
( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十七号による改正
最終編集日 :
2024年 04月29日 14時28分
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