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施行期日
1項
この法律は、昭和三十三年四月一日から施行する。ただし、警察法第四十六条第一項 並びに第五十一条第一項 及び第五項の改正規定(以下「改正規定」という。)は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
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許可等の経過規定
2項
改正規定の施行の際、道路交通取締法、風俗営業取締法(昭和二十三年法律第百二十二号)、古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)、質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)、銃砲刀剣類等所持取締法(昭和三十三年法律第六号)又はこれらに基く政令 若しくは総理府令(以下「関係法令」という。)の規定により、改正前の警察法第四十六条の規定により道警察本部の所在地を管轄する方面本部を管理する機関として置かれていた方面公安委員会(以下「旧公安委員会」という。)の行つた許可 その他の処分で現にその効力を有するものは、当該方面本部の管轄区域に属していた地域について権限を有することとなつた公安委員会(以下「新公安委員会」という。)のした許可 その他の処分とみなす。この場合において、当該処分に期間がつけられているときは、当該処分の期間は、関係法令の規定により旧公安委員会が当該処分をした日から起算するものとする。
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許可の申請等の経過規定
3項
改正規定の施行の際、関係法令の規定により、旧公安委員会に対してされている許可 その他の処分の申請、届出 その他の手続は、新公安委員会に対してされている許可 その他の処分の申請、届出 その他の手続とみなす。
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聴聞の経過規定
4項
改正規定の施行の際、関係法令の規定により、旧公安委員会がしている聴聞でまだ完結しない事案に係るものについては、新公安委員会は、旧公安委員会から引継を受けなければならない。