表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
警察法
#
昭和二十九年法律第百六十二号
#
附 則
昭和五五年五月一日法律第三六号
分類
法律
カテゴリ
警察
@
施行日
: 令和五年六月一日 ( 2023年 6月1日 )
@
最終更新
: 令和四年法律第九十七号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 04月29日 14時28分
HOME
警察
警察法
附 則 - 昭和五五年五月一日法律第三六号
· · ·
@
施行期日等
1項
この法律は、昭和五十六年一月一日から施行し、この法律の施行後に行われた犯罪行為による死亡 又は重障害について適用する。