この法律は、昭和五十五年十月一日から施行する。
警察法
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昭和二十九年法律第百六十二号
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附 則
昭和五五年五月二九日法律第六九号
@ 施行日 : 令和五年六月一日
( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十七号による改正
最終編集日 :
2024年 04月29日 14時28分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
この法律は、この法律の施行前に犯された犯罪に係る外国からの共助の要請 及び国際刑事警察機構からの協力の要請についても、適用する。