警察用電話等の処理に関する法律

# 昭和二十四年法律第二百六十六号 #

第三条 # 警察用有線電気通信設備評価審議会


1項

前条の規定により国に譲り渡す警察用有線電気通信設備、機器 及び素材の代価を決定するため、電気通信省に警察用有線電気通信設備評価審議会(以下「評価審議会」という。)を置く。

2項

評価審議会は、委員長 及び委員七人をもつて組織する。

3項

委員は、左に掲げる者につき電気通信大臣が任命する。

一 号

電気通信省の職員

二人

二 号

大蔵省の職員

一人

三 号

国家公安委員会の委員 又は国家地方警察本部の職員

二人

四 号

自治庁の職員

二人

4項

委員長は、電気通信大臣をもつて充てる。

5項

委員長は、会務を総理する。

6項

評価審議会は、委員の過半数の出席がなければ議事を開き、議決することができない

7項

評価審議会の議事は、出席した委員の過半数をもつて決する。


可否同数のときは、委員長の決するところによる。