前条の規定により国に譲り渡す警察用有線電気通信設備、機器 及び素材の代価を決定するため、電気通信省に警察用有線電気通信設備評価審議会(以下「評価審議会」という。)を置く。
評価審議会は、委員長 及び委員七人をもつて組織する。
委員は、左に掲げる者につき電気通信大臣が任命する。
一
号
二
号
三
号
四
号
電気通信省の職員
二人
大蔵省の職員
一人
国家公安委員会の委員 又は国家地方警察本部の職員
二人
自治庁の職員
二人
委員長は、電気通信大臣をもつて充てる。
委員長は、会務を総理する。
評価審議会は、委員の過半数の出席がなければ議事を開き、議決することができない。
評価審議会の議事は、出席した委員の過半数をもつて決する。
可否同数のときは、委員長の決するところによる。