警察用電話等の処理に関する法律

# 昭和二十四年法律第二百六十六号 #

第九条


1項

国は、前条に規定するものの外、何時でも、国家公安委員会 又は都道府県公安委員会の申出により、警察の目的を達するのに必要な有線電気通信設備を、これらに専用させなければならない。


但し、警察の用に充てることができる有線電気通信設備がない場合 及び予算上 有線電気通信設備の専用に関する料金の支払ができない場合は、この限りでない。

2項

国は、国家公安委員会 又は都道府県公安委員会の承認がなければ、これらが専用する有線電気通信設備について、その専用を取り消し、又は停止することができない


但し、専用に関する料金の支払の遅滞があつた場合においては、国家公安委員会 又は都道府県公安委員会は、料金支払のために必要な措置をとらない限り、専用の取消 又は停止を承認しなければならない。