地方公共団体は、この法律施行の際その所有する警察用有線電気通信設備であつて、公衆電気通信系に併合して使用することのできるもののうち左に掲げるもの 並びにその建設、保守に充てるため所有する機器 及び素材を国に譲り渡すものとする。
一
号
二
号
三
号
同一の建造物内 又は構内に終始する線路以外の線路
交換機に接続され、且つ、その交換機と同一の建造物内 又は構内にある電話機 及び同一の建造物内 又は構内に終始する線路に接続する電話機以外の電話機(附属物品を含む。)
搬送装置