警察用電話等の処理に関する法律

# 昭和二十四年法律第二百六十六号 #

第二条 # 譲渡する設備等の範囲


1項

地方公共団体は、この法律施行の際その所有する警察用有線電気通信設備であつて、公衆電気通信系に併合して使用することのできるもののうち左に掲げるもの 並びにその建設、保守に充てるため所有する機器 及び素材を国に譲り渡すものとする。

一 号

同一の建造物内 又は構内に終始する線路以外の線路

二 号

交換機に接続され、且つ、その交換機と同一の建造物内 又は構内にある電話機 及び同一の建造物内 又は構内に終始する線路に接続する電話機以外の電話機(附属物品を含む。

三 号
搬送装置
2項

国は、前項の規定により警察用有線電気通信設備、機器 及び素材を譲り受けた場合には、この法律に定めるところに従い、代価を支払わなければならない。


但し、同一電話加入区域内 又は同一自治体警察の管轄区域内に終始する線路 及びこれに接続する電話機については、この限りでない。