国は、第二条第二項に規定する代価として、昭和二十五年度から毎年、前条の規定により評価審議会が定める額の五分の一を下らない額を支払うものとする。
第二条第二項に規定する代価については、譲渡の日から未払部分に対し年五分の率による利子を附けるものとする。