警察用電話等の処理に関する法律

# 昭和二十四年法律第二百六十六号 #

第五条 # 支払方法及び利子


1項

国は、第二条第二項に規定する代価として、昭和二十五年度から毎年前条の規定により評価審議会が定める額の五分の一を下らない額を支払うものとする。

2項

第二条第二項に規定する代価については、譲渡の日から未払部分に対し年五分の率による利子を附けるものとする。