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警察用電話等の処理に関する法律
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昭和二十四年法律第二百六十六号
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第六条
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譲渡の時期
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警察
警察用電話等の処理に関する法律
第六条
1項
第二条
の規定による譲渡は、この法律
施行後
六箇月以内
に
完了しなければ
ならない。