この法律は、公布の日から施行する。
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第三条の規定は、この法律施行後六箇月を経過した日にその効力を失う。
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この法律は、公布の日から施行する。
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この法律は、自治庁設置法(昭和二十七年法律第二百六十一号)施行の日から施行する。
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@ 施行期日
この法律中、第五十三条の規定は交通事件即決裁判手続法の施行の日から、その他の部分は、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号。同法附則第一項但書に係る部分を除く。)の施行の日から施行する。