この法律は、警察等(警察 及び海上保安庁をいう。以下同じ。)が取り扱う死体について、調査、検査、解剖 その他死因 又は身元を明らかにするための措置に関し必要な事項を定めることにより、死因が災害、事故、犯罪 その他市民生活に危害を及ぼすものであることが明らかとなった場合にその被害の拡大 及び再発の防止 その他適切な措置の実施に寄与するとともに、遺族等の不安の緩和 又は解消 及び公衆衛生の向上に資し、もって市民生活の安全と平穏を確保することを目的とする。
警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律
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平成二十四年法律第三十四号
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略称 : 死因身元調査法
第一条 # 目的
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正