警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律

# 平成二十四年法律第三十四号 #
略称 : 死因身元調査法 

第十一条 # 国家公安委員会規則への委任

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第二条から前条までに定めるもののほか、警察が取り扱う死体の死因又は身元を明らかにするための措置に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。