第二条から前条までに定めるもののほか、警察が取り扱う死体の死因 又は身元を明らかにするための措置に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律
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平成二十四年法律第三十四号
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略称 : 死因身元調査法
第十一条 # 国家公安委員会規則への委任
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正