警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律

# 平成二十四年法律第三十四号 #
略称 : 死因身元調査法 

第十一条 # 国家公安委員会規則への委任

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第二条から前条までに定めるもののほか、警察が取り扱う死体の死因 又は身元を明らかにするための措置に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。