警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律

# 平成二十四年法律第三十四号 #
略称 : 死因身元調査法 

第十三条 # 人材の育成等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

政府は、警察等が取り扱う死体の死因 又は身元を明らかにするための措置が正確かつ適切に遂行されるよう、当該措置に係る業務に従事する警察官、海上保安官、海上保安官補、医師、歯科医師等の人材の育成 及び資質の向上、大学における法医学に係る教育 及び研究の充実、死体の検案 及び解剖 並びに死体の科学調査(死因 又は身元を明らかにするため死体に対して行う薬物 及び毒物に係る検査、死亡時画像診断、遺伝子構造の検査、歯牙の調査 その他の科学的な調査をいう。)の実施体制の充実 その他必要な体制の整備を図るものとする。