警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律

# 平成二十四年法律第三十四号 #
略称 : 死因身元調査法 

第十二条 # 準用

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第二条から前条までの規定は、海上保安庁が死体を取り扱う場合について準用する。


この場合において、

これらの規定中
警察官」とあるのは
「海上保安官 又は海上保安官補」と、

第四条第一項
警察署の警察署長」とあるのは
「海上保安部長等(政令で定める管区海上保安本部の事務所の長をいう。以下同じ。)」と、

同条第二項 及び第三項第五条第一項第六条第一項から第三項まで第八条第一項第九条 並びに第十条
警察署長」とあるのは
「海上保安部長等」と、

前条
警察」とあるのは
「海上保安庁」と、

国家公安委員会規則」とあるのは
「国土交通省令」と

読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。