第二条から前条までの規定は、海上保安庁が死体を取り扱う場合について準用する。
この場合において、
これらの規定中
「警察官」とあるのは
「海上保安官 又は海上保安官補」と、
第四条第一項中
「警察署の警察署長」とあるのは
「海上保安部長等(政令で定める管区海上保安本部の事務所の長をいう。以下同じ。)」と、
同条第二項 及び第三項、第五条第一項、第六条第一項から第三項まで、第八条第一項、第九条 並びに第十条中
「警察署長」とあるのは
「海上保安部長等」と、
前条中
「警察」とあるのは
「海上保安庁」と、
「国家公安委員会規則」とあるのは
「国土交通省令」と
読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。