警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律

# 平成二十四年法律第三十四号 #
略称 : 死因身元調査法 

第十五条 # 罰則

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第七条第一項第十二条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。