警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律

# 平成二十四年法律第三十四号 #
略称 : 死因身元調査法 

第十条 # 死体の引渡し

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

警察署長は、死因を明らかにするために必要な措置がとられた取扱死体について、その身元が明らかになったときは、速やかに、遺族 その他当該取扱死体を引き渡すことが適当と認められる者に対し、その死因 その他参考となるべき事項の説明を行うとともに、着衣 及び所持品と共に当該取扱死体を引き渡さなければならない。


ただし、当該者に引き渡すことができないときは、死亡地の市町村長(特別区の区長を含む。次項において同じ。)に引き渡すものとする。

2項

警察署長は、死因を明らかにするために必要な措置がとられた取扱死体について、その身元を明らかにすることができないと認めるときは、遅滞なく、着衣 及び所持品と共に当該取扱死体をその所在地の市町村長に引き渡すものとする。