警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律

平成二十四年法律第三十四号
略称 : 死因身元調査法 
分類 法律
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 04月19日 04時14分

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第五百九条の規定 公布の日