法第八条第二項ただし書(法第十二条において準用する場合を含む。)の政令で定める措置は、毛髪の抜取りとする。
警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律施行令
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平成二十五年政令第四十九号
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略称 : 死因身元調査法施行令
法第八条第二項ただし書(法第十二条において準用する場合を含む。)の政令で定める措置は、毛髪の抜取りとする。