警察職員の職務倫理及び服務に関する規則

# 平成十二年国家公安委員会規則第一号 #

第三条 # 服務の根本基準


1項

警察職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ、その職務の遂行に当たっては、不偏不党かつ公平中正を旨とし、全力を挙げてこれに専念しなければならない。