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警察職員の職務倫理及び服務に関する規則
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平成十二年国家公安委員会規則第一号
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第三条
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服務の根本基準
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警察
警察職員の職務倫理及び服務に関する規則
第三条
1項
警察職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ、その職務の遂行に当たっては、不偏不党かつ公平中正を旨とし、全力を挙げてこれに
専念しなければ
ならない。