警察職員の職務倫理及び服務に関する規則

# 平成十二年国家公安委員会規則第一号 #

第二条 # 職務倫理


1項

警察職員は、警察の任務が国民から 負託されたものであることを自覚し、国民の信頼にこたえることができるよう、高い倫理観の涵養に努め、 職務倫理を保持しなければならない。

2項

前項の職務倫理の基本は、次に掲げる事項とする。

一 号

誇りと使命感を持って、国家と国民に奉仕すること。

二 号

人権を尊重し、公正かつ親切に職務を執行すること。

三 号

規律を厳正に保持し、相互の連帯を強めること。

四 号

人格を磨き、能力を高め、 自己の充実に努めること。

五 号

清廉にして、堅実な生活態度を保持すること。