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警察職員の職務倫理及び服務に関する規則
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平成十二年国家公安委員会規則第一号
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第五条
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信用失墜行為の禁止
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警察
警察職員の職務倫理及び服務に関する規則
第五条
1項
警察職員は、国民の信頼 及び協力が警察の任務を遂行する上で不可欠であることを自覚し、その職の信用を傷つけ、 又は警察の不名誉となるような行為をしてはならない。