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警察職員の職務倫理及び服務に関する規則
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平成十二年国家公安委員会規則第一号
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第六条
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個人に関する情報の保護
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警察
警察職員の職務倫理及び服務に関する規則
第六条
1項
警察職員は、職務上 個人に関する情報の取扱いが多いことを自覚し、正当な理由なく、職務上 知り得た個人に関する情報を漏らしてはならない。