警察職員の職務倫理及び服務に関する規則

# 平成十二年国家公安委員会規則第一号 #

第六条 # 個人に関する情報の保護


1項

警察職員は、職務上 個人に関する情報の取扱いが多いことを自覚し、正当な理由なく、職務上 知り得た個人に関する情報を漏らしてはならない。