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警察表彰規則
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昭和二十九年国家公安委員会規則第十四号
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第七条
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死亡又は退職時の表彰
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警察表彰規則
第七条
1項
表彰を受けるべき者が、表彰前に死亡 又は退職したときは、生前 又は退職の日に遡って表彰する。