警察表彰規則

# 昭和二十九年国家公安委員会規則第十四号 #

第九条 # 警察勲功章等の着用等


1項

警察勲功章、警察功労章 及び警察功績章は、本人に限り終身着用することができ、その遺族は、これを保存することができる。

2項

警察勲功章、警察功労章 及び警察功績章は、上衣の右胸に着けるものとし、警察官 又は皇宮護衛官が制服を着用するときは、常にこれを着けるものとする。


ただし、服務上支障のあるときは、この限りでない。

3項

明治四十三年勅令第四百三十八号により警察官吏 及び消防官吏の功労記章を、昭和十九年勅令第二百九十八号により警察功労記章 若しくは警察功績章を、昭和二十三年国家公安委員会規則第五号により警察功労章 若しくは警察功績章を、又は市町村公安委員会 若しくは特別区公安委員会の定めるところにより警察功労章 若しくは警察功績章を授与された者は、それぞれ、前項に準じてこれを着けることができる。