警察表彰規則

# 昭和二十九年国家公安委員会規則第十四号 #

第五条の二 # 殉職者特別賞じゅつ金


1項

前二条の規定にかかわらず、警察職員が上官の命を受けて特に生命の危険が予想される地域に出動し、危害を加えられ 又は災害を被ることが予断できるにかかわらず、生命の危険を顧みることなくその職務を遂行したことに基づいて危害 又は災害を受けた結果 死亡し、第二条第二項に該当して警察勲功章を授与された場合においては、三、〇〇〇万円以下当該警察職員が警察庁の職員 又は地方警務官(警察法第五十六条第一項に規定する地方警務官のうち、その者 又はその者の遺族が当該事案に関し都道府県から金員を交付されるもの以外のものをいう。別表第一において同じ。)である場合にあっては、六、〇〇〇万円以下)の殉職者特別賞じゅつ金を付与することができる。

2項

殉職者特別賞じゅつ金の減額については、別表第一備考七の規定を準用する。